2007年10月31日
「消費生活用品安全法」の改正について
消費者が身の回りで使う生活製品について、長期間使用することによる劣化が原因の事故が問題視されています。このような事故を未然に防ぎ、製品の安全性の一層の向上を図るために「消費生活用製品安全法」を改正する国会審議が始まりました。
今回改訂の狙いは、長期使用時の製品の保守サポート制度を導入することです。対象は、消費者自身による点検や保守が難しく、経年劣化が重大事故につながるおそれの高い製品で、当面、備考の9品目が対象になります。製造・輸入業者は、製品ごとに点検期間を定め、消費者への点検を通知し、消費者から点検要請があれば点検の実施に責任を持たなければなりません(点検費用は消費者負担)。また消費者には所有情報を製造・輸入業者に伝えること、また点検期間に点検を行なうことが責務として定められています。
民主党はこの法案への対応を論議するために、業界団体や消費者団体などからヒアリングし、10月24日(水)には電機連合からもご意見を聴取しました。各団体からはおおむね賛成、というご意見をいただきましたが、今後、対象製品が広がっていくことも展望すれば課題も残されているとの意見もありました。

(電機連合からのヒアリング)
どんな製品でも、長期に安全に使い続けるためにはきちんとした点検やメンテナンスが欠かせません。この制度を実効あるものとするためには、製造事業者と販売業者が協力し、消費者の理解もしっかり得て、実効性のある仕組みづくりに向け、今後も検討が必要だと思います。
備考
【対象品目】 (施行時は下記9品目)
都市ガス用ガス瞬間湯沸器(屋内型)・LPガス用ガス瞬間湯沸器(屋内型)
都市ガス用ガスふろがま(屋内型)・LPガス用ガスふろがま(屋内型)
石油給湯器・石油ふろがま・FF式石油温風暖房機
電気食器洗い乾燥機(ビルトイン型)・電気式浴室換気乾燥暖房機
【法案の内容】
経済産業省ホームページを参照ください。
| 「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」及び「電気用品安全法の一部を改正する法律案」について |
