第161回臨時国会 厚生労働委員会(2004年11月 9日)
厚生・労働委員会での会議録
「労働組合法改正案」に関する質問
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[目次] |
岸宏一・厚生労働委員長──ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、労働組合法の一部を改正する法律案を議題として、質疑を行います。
加藤敏幸──民主党・新緑風会の加藤でございます。
今回の労働委員会の制度改革は、午前中の同僚議員の指摘にもございましたけれども、ある意味で遅きに失した感もございますが、ともあれ、労使また行政がそれぞれ努力をされ、労働委員会の抜本的改革案を策定してこられましたこの御努力に対しまして、敬意を表したいと思います。
既に二人の同僚議員が、今回の法改正にかかわる基本的課題から、あるいはまた現場における詳細な問題にまで、そしてまた労働者が置かれているバックグラウンド、そういったことも質疑をされ、流れとしては法改正の理解が深まりつつあると思いますが、残された幾つかの課題について御質問をさせていただきたいと思います。
まず第一に、大臣は若いときから様々な経験を積まれ、いろいろな働き方を経験かつ見聞されたと思いますし、御自身がヒッピーという表現を使われておりました。後世、大臣になられたヒッピーというのはあまりおられないのではないかと。そこで、大臣は、基本的に労働現場にあっては働く者の立場が弱いということを世界中で見聞されてきたと思います。御承知のように、労働者の権利義務は憲法第27条、28条で規定され、それに基づき労働三法が制定されてきました。この法律は労働者の権利と利益と、これをいかに守っていくかという考え方で作られたものですが、残念ながら、先ほどからも同僚議員の切々たる現場状況の指摘、報告にもありましたように、依然として不当労働行為が蔓延し、さらに長期不況の下で個別の労使紛争も大幅に増加している状況にあります。
基本的には労働組合があっても労働者の立場は弱いという現実があり、ましてや80%を超える未組織労働者の置かれた現実というのは推して量るべしと、こういうことでございます。今回の労働委員会の改革は、審査の迅速化、和解の促進を図るものでございますけれども、これが本当に不当労働行為に遭った労働者の真の救済につながるのか、様々な意見が出ているところです。
大臣の午前中の答弁に、正に労働者の二極化している状況については好ましいことではないという御所感をいただきましたけれども、弱い立場にある労働者を救済するには労働行政としてどのような基本姿勢が今求められているのか、尾辻大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
尾辻秀久・厚生労働大臣──正に弱い立場にある労働者の権利、これを保護する法律が今改正をお願いしております労働組合法でございますから、こうした法律制度を守りながら、しっかりと運営していくことが私どもにとって一番肝心なことだと考えます。
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加藤敏幸──「弱きを助け強きをくじく」、こういう言葉がございました。私ども労働運動を始めたときに、先輩に、「組合運動とは、一言で言ってどういうことですか?」と聞くと、「君、弱い人を助けるんだ」と、こういうふうに教えられてきたわけであります。「強きを助け弱きをくじく」、こういうアメリカ流管理手法が跋扈する今日、私は、正に厚生労働大臣あるいは厚生労働省がしっかりとここを踏まえていただかないと、このことを冒頭お願いしておきたいと思います。
さて、二点目でございますが、現在におきましても、労働委員会において和解が主たる解決手段になっているという、こういう現実がございます。
問題は、この和解勧告どおりに実行されないケースがあるということでございまして、今回の法改正では、和解調書を作成し、強制執行に関しては債務名義とみなすものとすると規定され、和解の実効性を担保する上で大きな前進となったということが言えると思います。しかし、これは和解金など金銭面での強制執行で効力を発揮するということでして、依然として労働者側が原状復帰、原職復帰を求める場合には十分機能しないのではないか、こういう懸念がございます。この場合の債務不履行への対応については、午前中も、必要があれば検討するとの副大臣の御発言がありましたが、こういうふうなことで、私は、正にこの原状復帰、原職復帰を債務履行させるべく大きな課題が恐らく出てくるのではないかと、このように思います。
特に、不当な解雇や配転の場合は、当事者は基本的に原職復帰を求めているものでございます。ここで大切なことは、働くということは正に自己実現の場であり社会貢献の場であると、単にお金で解決すればいいということではない、多くの働く者にとってこれは大切なことである、ということです。その意味で、原職復帰を内容とする、そういう和解が増えていくことが私は大変望ましいと考えます。
しかし、経営者との人間関係がこじれて今更職場に帰っても仕方がないではないかという、そういう判断の下に和解促進、金銭的に解決をすると、そういう方向のみが強まっていきますと、労働委員会が、和解になりにくい、和解対象になりにくい原職復帰を避けて金銭的な補償に走り、労働者が真に求めているものをおろそかにする状況が発生すれば、和解そのものの意義も私は薄れてくると思います。この件に関しての御見解をお伺いしたいと思います。
太田俊明政策統括官──先ほど来、御議論がございますように、労働委員会は長期的に安定した労使関係を維持確保することを目的とする機関でございます。そうした観点からいたしますと、御指摘にございましたように、和解におきましては、安易に金銭的な解決を図るのではなくて、職場復帰をさせる等、当事者ができる限り納得できる形で解決を図る方が望ましいと考えているところでございます。したがいまして、このような和解の趣旨が関係者に的確に理解されるように、その旨を解釈通達に明記するなど制度の趣旨の周知徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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加藤敏幸──しっかりとした本来の趣旨が実現する方向でのお取組みをお願いしたいと思います。
三点目は、近年、個別紛争処理、個別労使紛争への対応が、この労働委員会をはじめ各都道府県の労働局、紛争調整委員会に加えまして、裁判から法律の専門家が運営するNPOなどの相談センターまで、非常に多様化している現状があります。また、2年後には労働審判制度がスタートするということでございます。
このような状況の下で、労働委員会が窓口を大きく広げ、迅速な対応をし、労働委員会そのものの存在理由を示す必要があることは言うまでもございません。
そこで、厚生労働省としてNPOなど民間レベルでの労使紛争の処理状況をどのように現時点で把握されておるのか、お伺いをしたいと思います。
太田政策統括官──ただいま御指摘いただきましたとおり、個別の労働関係紛争につきましては、民間レベルにおきましてもその解決に向けた様々な取組みがなされているところでございます。そのすべてを把握しているわけではございませんけれども、把握しております主なものを見てみますと、例えば一つは、弁護士会では全国で19か所のあっせん・仲裁センターを設置しまして民事上の紛争の解決に当たっておりまして、平成15年度では82件の職場の紛争事件を受理してその処理に当たっているところでございます。また、都道府県レベルでも弁護士会等ごとに法律相談センターを設けて労働関係の相談にも対応しているところでございます。
それから、次に労働組合でございますけれども、これは連合が、なんでも労働相談ダイヤルを設置しまして電話等による相談に対応しているところでして、平成16年の1~3月の3か月間で見ますと、1816件の相談に対応しているところでございます。このほか、各産業別組合等におきましても電話等による相談窓口の設置等を行っているところでございます。
一方、経営者団体におきましても、各都道府県の経営者協会に相談窓口を設置しまして経営者向けの労働相談を実施しているところでございます。このほか、日本労働弁護団でございますとか社会保険労務士会でも労働問題に関する相談を行っているところでございます。
それからさらに、その実績につきましては統計的に把握してはございませんけれども、今お話にございましたNPO法人等におきましても労働相談等に対応しているものがあると承知しているところでございます。
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加藤敏幸──いろいろな機関、何でもかんでもNPOとは申しませんけれども、いろいろな立場立場で、私は、労使関係、労使問題の紛争を調整していくと、そういう状況の中で我が国における労働現場における労使関係の健全な発展を確立していくとが非常に大切なことであると思います。そういうようなことで、今後、特に個別労使紛争にかかわる様々な労使処理機関の棲み分けといったものが現実には非常に重要になってくると考えます。
都道府県では、個別労使紛争の窓口はまず労働局あるいは総合労働事務所が当たり、調整に失敗した場合に労働委員会にあっせん、回していくと、こういう緊密な連携が取られているところもございます。紛争処理機関が複線化している状況、更には労働審判制度の準備が進む中で、今回の法改正を機に厚生労働省として労働委員会の位置付けをどのように考えられているのか、この点についての御見解をお伺いしたいと思います。
太田政策統括官──まず、労働委員会でございますけれども、先ほど来御議論ございますように、労働組合法に基づきまして、まずは集団的な労使紛争の迅速かつ的確な解決を図ることがその基本的な役割でございますので、今般の改正は不当労働行為の審査の迅速化、的確化を図ることによりまして、そのような労働委員会本来の役割が十分に発揮されるように行うものでございます。
他方、今御指摘のございました個別労働関係紛争には様々な性質のものが含まれるとともに、紛争当事者がどのような方法で紛争を解決したいかという考え方も一様ではないと、いろんな状況があるというふうに考えているところでございます。
このために、個別労働関係紛争の解決のための仕組みとしましては、特定の機関のみがすべての紛争を一元的に処理するというような単一のシステムとすべきではなくて、むしろ複数の機関がそれぞれの機関の性格に合った機能を持って、いずれの機関を利用するかにつきましては当事者がこれを選択することができるような複線的なシステムにすることが適当ではないかと考えておるところでございます。 私どもとしましては、この個別労働関係紛争につきましては、今後とも労働局で窓口を設けておりますので、労働局での紛争解決援助を望む方々に対しましては的確な相談援助に努めてまいりたいと考えております。これに加えまして、御指摘の地方労働委員会での個別紛争のあっせん等の都道府県の取組みもございますし、更には18年度からの施行が見込まれます労働審判制度も含めまして、関係機関による様々な取組がなされている状況でございますので、これらと相互に連携を図りながら、増加する個別労働関係紛争に適切に対処してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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加藤敏幸──私もこの分野でいろいろと経験をしてまいりましたけれども、労働委員会に持ち込まれる労使紛争の中では団体交渉拒否のケースが、後を絶たないといいましょうか、一番多いということでございます。これは、個別の労使問題が地域の合同労組などによって取り上げられて、使用者側が会社に直接関係がない合同労組による団体交渉は嫌だと、そういうようなことでこれを拒む、こういうケースが多いということでございます。
こういった傾向は、労働組合の組織率が低下し、さらに派遣、パートといった非正規雇用が増大している中で更に増えていくということが考えられます。当然のこととして、地域労組、合同労組が個別的労働紛争を集団的労使紛争に言わば擬制して労働委員会に持ち込むケースというものは今後も後を絶たないと、このように思われます。労働行政として、このような団体交渉拒否について、不当労働行為との関係をしっかり整理し、経営者にきちんとアナウンスをすべきではなかろうかと思います。
私は、経営者団体の皆さん方ともいろいろお話をしてきたわけでありますけれども、やはり労使自治の確立ということを非常に大切にしておりますし、私もまた、この健全な労使自治の確立が大変重要であると、このように思うわけであります。しかしながら、労使自治を標榜する経営者団体、しかしその中にある個々の経営者がこういう労使自治の精神に立脚せずに、正に話合いをしない、相手にしない、こういうふうなことの行動を取ってしまう。ここに問題があるわけで、経営者団体が標榜されます労使自治の本質的な精神を個々の経営者がしっかりと把握すれば、正に入口で紛争に至らずに済む、こういうことが多いわけでして、このことだけでも労働委員会の効率が向上するのではないかと思うわけであります。
こういった面で、行政の努力が労働委員会での無駄なエネルギーを消費しないと、こういうようなことに結び付くわけでございますけれども、この点についての御見解をいただきたいと思います。
太田政策統括官──今のお話にございました合同労組に絡む事件でございますけれども、合同労組に絡んでいわゆる駆け込み訴え事件というのがございます。平成15年に初審で62件ということで、新規申立て件数の17%に上っておりまして、かなりの数に上っておりますし、また増加傾向にもあるところでございます。
このような場合でありましても、労働条件等につきましての団体交渉を求められた場合には、当然使用者はこれに応ずる義務がありまして、正当な理由なく拒むことは不当労働行為に該当するわけでございます。
私ども、こういったことも踏まえまして、この制度の趣旨につきまして、その不当労働行為、どういうものが禁止されて、どういう場合に問題になるかということにつきましては、法改正の趣旨と併せて、経営者団体を始めいろんな方々に様々な機会を活用してその周知に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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加藤敏幸──次に、今回の法改正での一つの目玉が公益委員の常勤化ということでございます。地労委については、特に東京や大阪など申立て件数の多い都府県では、常勤の公益委員の活動範囲が大きく広がり、事件処理の対応も変わっていくものと思われます。中労委でも同様のことが期待されると思いますが、しかし、公益委員を常勤化しても、事務局の補佐機能を始め的確な事務局運営が行われないと事件処理の迅速化、適正化にはつながらないと、これもまた懸念されることでございます。そして同様、中労委における小委員会方式の導入につきましても言えるのではないかと、このように思います。
現在、労働保険審査会など、他の行政審査、審判機関においては委員の常勤化が一般的になっており、これら他の審査機関における運営も参考にされているとは思いますけれども、公益委員の常勤化に伴う事件処理の効率化を保証する施策等について、現時点でのお考えを御説明いただきたいと思います。
太田政策統括官──公益委員の常勤化につきましてのお尋ねでございますけれども、まず、常勤の公益委員に関しましては、一つは、常勤委員は小委員会の長となってその運営を統括することというのがございます。それから二つ目には、同一企業複数係属事件につきまして、各公益委員が担当しております審査案件を調整、統括することというのがございます。それから三つ目には、自ら複雑困難な事件を担当していただきまして、集中的な審査基準の設定等によりましてその迅速な処理を図ること、こういったことによりまして、相当程度の迅速化、的確化が図られるものと考えております。
また、お話ございましたように、常勤委員の、公益委員の配置に合わせまして事務局体制の整備も大変重要でございますので、この小委員会制によります審査が迅速かつ円滑に行われますように中央労働委員会の事務局体制を改めまして、新たに審査総括官をトップとしますスタッフを置きますとともに、スタッフに対する研修を充実させるなど、常勤の公益委員でございます小委員長の総括の下で審査実務を担う体制を整備することとしているところでございます。
加藤敏幸──事務局の体制強化等含めていろいろと御準備、御努力されているということでございますので、正に目的とする迅速化、効率化に向けて一層の御努力をお願いしたいと思います。
次に、常勤公益委員の選任に関しまして、私は、どのような人を常勤委員に選任するかということが非常に重要ではないかと、こういうふうに思います。
かつて、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律を作るときにも、やはり紛争調停委員会の委員の選任に関する議論がございました。ここでは厚生労働省職員であった者には担当させるべきでないという意見も多かったと、このように記憶をしているところでございます。
現在、中央労働委員会では、公益委員15名のうち、大学教授8名、弁護士3名、そして3名の方が中央省庁の御出身と、こういうふうな構成になっております。
ともすれば、専門職である委員が辞職や休職をしてまで労働委員会の常勤委員になる、そういうようなことよりも官庁出身者の方が常勤委員になりやすいという、そういうふうな憶測も、推定もあると思います。また一方で、労働界あるいは産業界、経営者、そういった皆様方がその専門性と経験を買われて公益委員になるというふうなことも、これはまたあってしかるべきではないか、と思うわけであります。 この際、常勤の公益委員、基本的に労働法や労働経済学などの専門家のみならず、紛争解決に手腕を発揮できる経験豊富な人材を充てることが重要ではないかと、このように思います。、そういう視点から、私は、もちろん官庁出身者であっても、法的知識に富み、紛争解決の経験が豊かな方も多々おられるということで、人材の適用というのは最終的には総合的な判断なるとは思いますが、現時点においてどのような人材を想定されておられるのか、御見解をお伺いをしたいと思います。
衛藤晟一副大臣──委員仰せのとおり、正に常勤公益委員の選任に当たりましては人を得ることが一番大事だという具合に思っております。そして、そのことが不当労働行為事件の審査の迅速化、的確化につながるものと思っております。そういう観点からも、まずはやっぱり事実認定等について専門的な知識を有している人という意味では法曹資格者、あるいは労働法についての高度な知識を有している者という意味では労働法を専門とする大学教授等を想定いたしているところでございます。
今月16日付けで行う公益委員任命につきましても、国会の同意をいただく際にお示しいたしましたように、この専門の方々を常勤委員に就任していただくということになっているところでございます。そういう基準で今常勤の方については選ばせていただいているということを申し上げたいと思います。
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加藤敏幸──副大臣が御答弁されましたとおり、正に最も大切なところだと、こういうふうなことでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
最後に、これは通告をしておりませんので大変御無礼を申し上げることになりますけれども、施行日の件について少し質問させていただきたいと思います。
法案においては1月1日ということが記載をされております。もちろん、今まで大変な準備をされてこられましたし、趣旨等にありますとおり、今非常に迅速にこの法案改正の要請も社会的にはあるというふうなことを踏まえて、厚生労働省の意欲が十分出ている1月1日と、このようにも感じておるわけであります。
しかし、議論の中でもいろいろございましたように、事務局体制の強化あるいは研修、やや時間が掛かる、そういう内容もお考えだというふうなことを含めまして、またこれは中央労働委員会だけじゃなくて、地方も条例による対応というふうなことも必要になってくる。そういうふうなことで、正に1月1日まで時間がそうあるわけではない。意欲はよく分かりますけれども、結果として万全の体制で臨まなければならないということもございますが、その辺り、遺漏なき対応をされるとは思いますけれども、ひとつその辺のところを御回答いただいて、私の質問を終わりたいと思います。
太田政策統括官──この労働組合法の改正案の施行日でございますけれども、法律に定めがございますように、17年の1月1日ということでございます。率直に申し上げまして若干時間がタイトになってまいりまして、そういう意味で早期審議、早期成立をお願い申し上げているところでございます。
仮にこの法案が成立して1月1日施行とするとどんな作業が必要になるかということを申し上げますと、一つ、やっぱり私ども厚生労働省でやること、あるいは中労委でやること、あるいは都道府県でやること、それぞれ役割がございます。私どもとしましては、もし仮に成立した場合には改正の政令案の施行の準備をする必要があると思っております。これは1月1日までにしなければいけないということ。それから、中労委は労働委員会の運営等を定める労働委員会規則、これについて定める必要があるということ。それから、都道府県の方は、一つは名称改正等もありますので条例改正も必要でございますので、11月、12月の定例議会で条例改正の作業も必要になってまいります。また場合によって規則の改正、これ名称変更あるいは組織改正、必須のもの、任意のものございますけれども、こんなものも必要になってまいります。ですから、当面、1月1日までに準備することもございますし、それから研修等、あるいはいろんな体制の整備等々が施行後も必要な部分もありますし、そういうことも相まって関係各機関の御理解と御協力をいただきながら円滑な施行に努めてまいりたいと考えているところでございます。

